死別の悲しみとそのサポートを考える日本グリーフ&ビリーブメント学会

学会情報
定款

一般社団法人日本グリーフ&ビリーブメント学会 定款

平成29年12月28日 成立

第1章 総則

(名称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本グリーフ&ビリーブメント学会と称する。英文名はJapanese Society of Grief and Bereavementと表記する。

(主たる事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。
2 本法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的)
第3条 本法人は、グリーフ(悲嘆)やビリーブメント(死別)という体験についての理解や、死別経験者への援助の手法や提供体制などに関して、基礎研究から臨床実践までを含めた学術的交流の機会を設け、この領域の発展に向けての学際的かつ学術的研究を促進し、専門的援助の普及と実践、教育に寄与することを通して、社会に貢献することを目的とし、次の事業を行う。
(1) 学術大会、講演会、セミナー等の開催事業
(2) 広報活動、情報提供、情報交換事業
(3) 調査・研究・教育活動事業
(4) 学会誌および刊行物の発行事業
(5) 国内外の関連学術団体との協力および連携事業
(6) その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告)
第4条 本法人の公告は、電子公告に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(種別)
第5条 この法人には、次の会員を置く。
(1) 一般会員:本法人の目的に賛同し入会した個人
(2) 賛助会員:本法人の事業を援助するために入会した個人または団体
(3) 名誉会員:本法人の目的に沿った活動に著しい貢献をなしたとして、社員総会の承認を受けた者
2 前項の会員のうち一般会員であって社員総会の承認を受けた者をもって一般社団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)
第6条 本法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申し込み、理事長の承認を受けなければならない。

(経費負担)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。社員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)
第12条 本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(開催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、社員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議長)
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故あるときは、その社員総会において、出席した社員の中から議長を選出する。

(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定めた事項

(代理)
第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第19条 社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 理事

(理事の設置)
第21条 本法人に、理事3名以上15人以内を置く。
2 理事のうちから、代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。

(選任)
第22条 理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事の互選によって定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務権限)
第23条 理事長は、本法人を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、本法人の業務を執行する。
3 業務は、理事の過半数の承認をもって執行する。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(解任)
第25条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)
第27条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)
第28条 拠出された基金は、本法人が解散するまで返還しない。

(基金の返還の手続)
第29条 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第6章 資産及び会計

(財産の管理)
第30条 当法人の財産は理事長が管理し、その方法は社員総会の決するところに従う。

(事業年度)
第31条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第32条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
(1) 事業報告及びその附属明細書
(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
2 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第33条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第34条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第35条 本法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により本法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由

(残余財産)
第36条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第8章 附則

(最初の事業年度)
第37条 略

(設立時役員)
第38条 略

(設立時社員)
第39条 略

(法令の準拠)
第40条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。